平成27年6月25日に改正建築士法が施行されました(重要)
○改正建築士法に伴う建築士事務所登録の留意点について
平成27年6月25日より施行されます建築士法の改正に伴い、建築士事務所登録について以下の留意点がありますのでご確認ください。
(1)建築士事務所登録関係新様式について
平成27年6月25日以降に届出をされる方は、現在当協会に掲載している様式をご使
用ください。
旧様式での届出は受け付けできませんので、あらかじめご了承ください。
(2)所属建築士の登録について
・建築士事務所の登録事項に所属建築士の氏名等が追加され、変更があった場合は
3箇月以内に届出が必要になります。
・また、改正法施行にあたって、建築士事務所の開設者は、施行後1年以内に、所属建
築士の氏名等の届出が義務付けられています。(建築士法の一部を改正する法律
附則第3条の規定による建築士事務所に所属する建築士の届出書)
→原則として全ての建築士事務所(※)に平成27年6月25日から1年以内に、所属
建築士の届出が必要です。未提出の場合は処分の対象となります。
(※)この期間に建築士事務所登録の更新をする建築士事務所を除く
→届出の提出先は(一社)富山県建築士事務所協会です。
→届出書は1部提出してください。(正副は必要ありません。)
→届出書は協会ホームページ(以下のアドレス)よりダウンロードしてください。
//www.toyamajk.org/?page_id=10
(3)建築士事務所の登録手数料について
・登録事項の追加等により、登録手数料が平成27年6月25日から変わります。
一級建築士事務所 17,000 円
二級・木造建築士事務所 12,000 円
○建築士制度見直しの概要
(1)設計・工事監理に係る業の適正化
・設計等の契約の原則
・延べ面積300㎡を超える建築物について、書面による契約締結の義務化
・延べ面積300㎡を超える建築物について、一括再委託の禁止
・国土交通省の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化
・設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化
・建築士事務所の区分(一級・二級・木造)明示の徹底
(2)管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化
・管理建築士の責務の明確化等
(3)免許証の提示による情報開示の充実
・建築士免許証等の提示の義務化
・建築士免許証等の記載事項等に変更があった場合の書換え既定の明確化
(4)建築設備士に係る規定の整備
(5)その他改正事項
・暴力団排除既定の整備
・建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務化
・建築士事務所登録申請における様式の変更等
・建築士に対する国土交通大臣・都道府県知事による調査権の新設
詳しくは国交省ホームページに改正建築士法の概要が書かれたパンフレットがダウンロードできるようになっていますので、そちらをごらんください。
■国土交通省ホームページ内
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000063.html
- 2015年6月5日 10:30 AM
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