「建築設計業務における設計図書の電磁的記録の作成と長期保存のガイドライン」の公表について
標記について日事連より案内がありました。
このガイドラインでは建築士事務所が作成・保存すべき設計図書を電磁的に行うための関係法令の解説とその方法が記述されています。
詳しくは以下をご覧ください。
■「建築設計業務における 設計図書の電磁的記録による作成と長期保存のガ
イドライン」((公社)日本文書情報マネジメント協会HP内)
http://www.jiima.or.jp/pdf/kenchiku_denshika_vol1_201712.pdf
- 2017年12月27日 4:01 PM
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