ITを活用した建築士法に基づく設計受託契約等に係る重要事項説明の本格運用について
国土交通省では、建築士法第24条の7の重要事項説明について、テレビ会議等のITを活用した「社会実験」を行った結果、特段、問題が見られなかったことから、恒久的に建築士法第24条の7第1項に基づく説明として取り扱う旨、通知されました。
詳細は以下よりご確認ください。
ITを活用した重要事項説明の運用について
実施マニュアル
- 2021年1月20日 1:10 PM
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国土交通省では、建築士法第24条の7の重要事項説明について、テレビ会議等のITを活用した「社会実験」を行った結果、特段、問題が見られなかったことから、恒久的に建築士法第24条の7第1項に基づく説明として取り扱う旨、通知されました。
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