富山県建築士事務所協会

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建築士事務所登録申請書等の押印の廃止、及び役員名簿に記入する監査役等の除外について

〇建築士事務所登録申請書等の押印について

国土交通省令の改正に伴い、事務所登録申請書等の押印が不要となりました。
令和3年1月1日以降、申請書等は押印欄がない書式の使用をお願いします。

印鑑が不要となった書類
  • 建築士事務所登録申請書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 建築士事務所登録事項変更届書
  • 建築士事務所廃業等届
  • 建築士事務所登録証明願
  • 建築士事務所登録閲覧申請書
  • 定款(最終ページ余白に代表者名等を記入した際に押印する法人実印)
  • 設計等の業務に関する報告書
  • 建築士法第23条の6に規定する設計等の業務に関する報告書閲覧申請書

〇役員名簿に記入する監査役等の除外について

建築士法の一部を改正する法律等の施行に伴い、役員名簿から監査役等を除外することとなりました。
令和3年1月1日以降、役員名簿を提出される際は、監査役等を除外して提出してください。
監査役等を除外するための変更届は必要ありません。

役員名簿に記入しない役職
  • 監査役
  • 監事
  • 会計参与 等

※不明な点は、個別にご相談ください。

  • 2021年1月28日 1:48 PM
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