建築士事務所登録申請書等の押印の廃止、及び役員名簿に記入する監査役等の除外について
〇建築士事務所登録申請書等の押印について
国土交通省令の改正に伴い、事務所登録申請書等の押印が不要となりました。
令和3年1月1日以降、申請書等は押印欄がない書式の使用をお願いします。
- 印鑑が不要となった書類
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- 建築士事務所登録申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 建築士事務所登録事項変更届書
- 建築士事務所廃業等届
- 建築士事務所登録証明願
- 建築士事務所登録閲覧申請書
- 定款(最終ページ余白に代表者名等を記入した際に押印する法人実印)
- 設計等の業務に関する報告書
- 建築士法第23条の6に規定する設計等の業務に関する報告書閲覧申請書
〇役員名簿に記入する監査役等の除外について
建築士法の一部を改正する法律等の施行に伴い、役員名簿から監査役等を除外することとなりました。
令和3年1月1日以降、役員名簿を提出される際は、監査役等を除外して提出してください。
監査役等を除外するための変更届は必要ありません。
- 役員名簿に記入しない役職
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- 監査役
- 監事
- 会計参与 等
※不明な点は、個別にご相談ください。
- 2021年1月28日 1:48 PM
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