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石綿事前調査結果の報告制度の施行について

令和4年4月1日から、建築物などの解体・改修工事を行う施工業者(元請け事業者)は、該当する工事で石綿含有有無の事前調査結果を労働基準監督署に報告することが義務づけられました。
報告は、環境省が所管する大気汚染防止法に基づき、地方公共団体にも行う必要があります。

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  • 2022年5月10日 3:00 PM
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