富山県建築士事務所協会

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特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の特例に係る建築士等の証明事務の実施について

標記のとおり、(一社)日本建築士事務所協会連合会より案内がありましたのでお知らせします。
詳しくは日事連ホームページをご覧ください。

■日事連ホームページ内
http://www.njr.or.jp/list/news/2014/00609.html

  • 2014年3月28日 5:38 PM
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