建築基準法第12条に基づく建築物の定期報告について
標記について富山市より案内がありましたのでお知らせします。
1 特殊建築物の範囲
<用途は次のいずれかに該当するもの>
①病院又は診療所(患者の収容施設があるものに限る)
②共同住宅、寄宿舎又は児童福祉施設等(高齢者、障害者の就寝の様に供するものに
限る)
③体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、又
はスポーツの練習場
<規模は次のいずれかに該当するもの>
④3階以上の階又は地階で①又は②の用途の床面積の合計が100㎡を超える建築物
⑤3階以上の階で③の用途の床面積の合計が100㎡を超える建築物
⑥2階以上の部分で①又は②の用途の床面積の合計が300㎡以上の建築物
⑦①又は②の用途の床面積の合計が500㎡以上の建築物
⑧③の用途の床面積の合計が2,000㎡以上の建築物
以上のうち、平成25年12月31日までに建設されたもの
2 定期報告書類
・定期調査報告書(建築基準法施行規則別記第三十六号の二の様式)
・定期調査報告概要書(建築基準法施行規則別記第三十六号の三様式)
・付近見取り図、配置図、平面図(略図でも可)
・調査結果表(国交省告示別記様式)、調査結果図(国交省告示別添1様式)、
関係写真(国交省告示別添2様式)
3 報告書の提出及び問合せ先
〒930-8510 富山市新桜町7番38号
富山市役所都市整備部建築指導課建築指導係 TEL076-443-2107
4 報告書の提出期限
平成29年3月31日
- 2016年12月19日 11:00 AM
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