業務報告書の提出について
建築士法第23条の6の規定による「設計等の業務に関する報告書」の提出先は、これまでは県庁でしたが、2010年1月から当協会で受けることとなりました。
各事務所の会計年度終了後、3か月以内に忘れずにご提出ください。
なお、これで建築士事務所登録関係事務の全てが、当協会窓口に一元化されました。
業務報告の様式一式、及び手引き等は下記よりご覧いただけます。
- 2009年12月28日 9:50 AM
- News
建築士法第23条の6の規定による「設計等の業務に関する報告書」の提出先は、これまでは県庁でしたが、2010年1月から当協会で受けることとなりました。
各事務所の会計年度終了後、3か月以内に忘れずにご提出ください。
なお、これで建築士事務所登録関係事務の全てが、当協会窓口に一元化されました。
業務報告の様式一式、及び手引き等は下記よりご覧いただけます。