平成18年12月に改正公布された建築士法のうち、建築士事務所協会及び建築士事務所協会連合会の法定化に係る規定(第7章・第27条の2から5)が平成21年1月5日に施行され、富山県建築士事務所協会及び日本建築士事務所協会連合会は法定団体となりました。
このたびの建築士法の改正により、
■『団体による自律的な監督体制の確立』(第27条の2)
建築士事務所協会は団体による自律的な監督体制を確立するために、次に揚げる業務を行ないます。
- 適正な契約内容に見合った業務サービスの実施
- 建築主の利益の保護を図るために必要な 開設者に対する指導、勧告の実施
- 建築士事務所協会による苦情解決業務の実施
- 開設者や事務所に属する建築士に対する研修の実施
- 指定事務所登録機関の指定・・・近々に申請予定
- 指定事務所登録機関による事務所登録事務などの実施・・・平成21年7月1日開始予定
■『加入』(第27条の3)
建築士事務所協会は、建築事務所の開設者が建築士事務所協会に加入しようとするときは、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき不当な条件を付してはならない。
■『名称の使用の制限』(第27条の4)
法定団体となった建築士事務所協会の会員でない者は、名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いてはならない。(用いた場合は建築士法上の罰則規定に抵触)
■『苦情の解決』(第27条の5)
建築士事務所協会は、事務所の業務について苦情の申し出があったとき、相談、助言等を行い、当該事務所の開設者に対し苦情内容を通知し、説明又は資料の提出を求めることができる。
建築士事務所協会の会員はこの求めに対し、正当な理由なく拒んではならない。と規定されました。
このことにより、未加入事務所との差別化が図られ、建築士事務所協会に加入することが信頼の証となります。